平成26年8月1日施行されました。
改正の背景は国交省の資料
http://www.mlit.go.jp/common/000190908.pdf
改正の内容は、国交省の報道発表資料平成26年6月27日
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000082.html
重説「その他の法令に基づく制限」の「33.都市再生特別措置法」
「30日前までに市町村長に届け出」
「30万円以下の罰金」など
当該物件の購入者等へ影響が出る場合がありますので
同ページ添付資料の「【期日令】法律要綱」で改正内容を確認し
当該物件に関する具体的な規制については市町村役所で確認して下さい。