前回、裁判所の調停委員について記載しましたが
ADRの調停人というのもあります。
以下、不動産ADRセンターのサイトより抜粋
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、
「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、
裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について
裁判所が最終的な判断を示すことによって、
その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の
自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。
ADR手続きは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、
あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。
ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、
自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、
ADRはなじみません。